譲渡・資産税(相続税・贈与税)について
相続税の申告は、同じ相続人の数で同じ相続財産の額であったとしても相続人の態様によって相続税額が異なります。
また、相続財産の態様により資産の評価方法などが異なり、相続税の支払い方法などに影響がありますので、全体のスキームを把握するのに時間が必要です。
そのためお見積りは後日にさせていただきます。なお、申告期限まで3ヶ月以内となっている場合は、お断りさせていただきます。
相続財産の把握と評価のための資料入手、評価方法の選定に十分なお時間が必要であること、また例えば農業相続人として農業委員会などの許可証明を貰うためにも一定の月日が必要となるためです。
譲渡による課税の場合
■ ご相談の流れ
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1.事前相談
譲渡による課税は、分離課税となります。譲渡の内容、時期、買換えの有無、資産税との関係で個別に吟味する必要がありますので実際に不動産を譲渡される前にご相談下さい。
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2.意見交換
- ・譲渡の内容
- ・時期
- ・買換えの有無
- ・資産税との関係について
3.ご提案
個別に内容を吟味しご提案いたします。
4.譲渡・申告
相続による課税の場合
■ ご相談の流れ
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1.事前相談
相続による課税は、贈与税となります。相続の内容、時期等を吟味する必要がありますので実際に相続される前にご相談下さるとスムーズです。
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2.意見交換
- ・相続の内容
- ・時期
3.ご提案
個別に内容を吟味しご提案いたします。
4.譲渡・申告
■ 相続贈与にあたり重要なポイント
- 1.相続人の間で揉めないこと
- 被相続人の願いは相続財産を残したことによって、家族が不幸になることではありません。
- 2.相続税を支払う資金があること
- もちろん物納や延納という手段もありますが、それ自体が大きな損失ですので事前の対策が必要です。
- 3.節税
- 財産評価における節税、財産分割方法における節税を行います。事前の対策が一番です。
当事務所では次のようなお手伝いを致します
- ○ 相続あたってのスケジュールの立案
- ○ 相続財産の確保
- ○ 遺産分割の提案・シミュレーション
7日以内 | 死亡届の提出・遺言の開封 |
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8ヶ月以内 | 相続の放棄または限定承認の確認 |
4ヶ月以内 | 被相続人の死亡した暇での所得税を申告(準確定申告といいます) 遺産分割協議書の作成(相続税のシミュレーション) 遺産分割の協議書の確定 |
10ヶ月以内 | 相続税の申告、納付(物納・延納の申告) |
ご相談・お問い合わせについて
ご相談、お問い合わせのご連絡はお電話にてお願いします。
一度お会いして相談させていただきます。(相談料:一回 5,000円)